管理/占有使用者の責任に関わる法律

■ 土地工作物責任 【民法第717条】 ※一部抜粋/編集

土地の工作物の占有者・所有者は、瑕疵(かし)により他人に損害を与えた場合、賠償責任を負う.

 

■ 国家賠償法 【憲法第17条】  ※一部抜粋/編集

第2条:公の営造物

公の営造物の設置管理に関して 通常有すべき安全性を欠いていた場合、損害賠償の責任を負う。

※ 営造物の設置または管理の瑕疵に基づく 国および公共団体の損害賠償責任については、過失が無かったとしても 損害賠償責任を負う。